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寄附のお願い

記事ID:0004957 更新日:2024年7月8日更新 印刷ページ表示

福山市民病院増改築事業を進めるにあたって、多額の費用を要する見込みであることからご協力いただける方の寄附を受け付けています。
いただいたご寄附につきましては、全額を増改築事業(周産期医療に係る医療機器整備費等)に活用させていただきます。

皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

寄附の流れ

  1. 寄附書にご記入いただき、ご持参又は郵送にて福山市民病院管理課宛に提出してください。なお、郵送料は寄附者様のご負担となります。ご了承ください。

   寄附書   Word  /  PDF / 記入例 

  1. 寄附書を受領後、納付書を郵送いたしますので、金融機関にお持ちいただき、ご納付をお願いいたします。 なお、金融機関での手数料は当院が負担いたします。
  1. ​寄附の入金確認後、「寄附受納通知書」を送付します。寄附金控除を受ける際の証明書としてご利用ください。


【お問合せ先 及び 受付・郵送の宛先】
​〒721-8511  
福山市蔵王町五丁目23番1号  
福山市民病院 経営企画部 管理課
084-941-5187
byouin-kanri@city.fukuyama.hiroshima.jp

寄附に関する注意事項

  • 寄附は一口あたり10,000円単位でお願いします。
  • 寄附金控除を受ける方は、控除を受ける年の12月10日まで(必着)に寄附書を提出してください。その後、当院から送付される納付書を用いて12月中に支払を完了させてください。12月10日を過ぎて寄附書が提出された場合は、翌年1月以降に納付書を送付させていただきます。寄附控除についても翌年になりますのでご注意ください。

寄附金控除について

個人からの寄附

公立病院である当院への寄附は、その年中の合計が2,000円以上となる場合は申告を行うことにより、「所得税」及び「住民税」の寄附金控除を受けることができます。

①所得税の控除額
寄附金額-2,000円×税率(所得に応じた率)

②住民税の控除額
基礎控除額=(寄附金-2,000円)×10%
特例控除額=(寄附金-2,000円)×(90%-0~45%(寄附者に適用される所得税の限度税率))

法人からの寄附

当院への寄附は、地方公共団体への寄附金として法人税法第37条第3項第2号により、寄附金の全額を損金算入することができます。

法人が支出した寄附金の損金算入(国税庁ホームページ)<外部リンク>

 

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診療受付時間
8時30分から11時30分
患者さん及びご家族の皆さまへのお願い
※当院は原則予約制です。初診はかかりつけ医で予約を取り、紹介状をお持ちください。
外来診療日
月曜日から金曜日
祝日・年末年始を除く